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祭祀承継者さいししょうけいしゃ 祭祀財産とは?

最終更新日:2026-07-31

祭祀承継者とは、お墓・仏壇・位牌などの「祭祀財産」を引き継ぎ、管理や法要の主催を行う人のことです。民法897条に基づき、①故人の指定②地域の慣習③家庭裁判所の決定、の順で決まります。

祭祀財産は、不動産や預金などの通常の相続財産とは別に扱われる特別なカテゴリです。遺産分割協議の対象にならず、1人の祭祀承継者が単独で引き継ぎます。相続税法上は非課税財産とされ、どれだけ高価な墓石であっても相続税はかかりません(投資目的とみなされる場合を除く)。

祭祀承継者は、相続放棄した人でも引き継ぐことができます(お墓は相続財産ではないため)。長男が引き継ぐという慣習が多いですが、法律上は長女・次男・配偶者・親族以外でも指定可能です。名義変更をしないままにしておくと、年間管理料の請求が故人宛に届き続けたり、最終的に無縁墓として整理されるリスクがあります。

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