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法律・手続き系

改葬許可証かいそうきょかしょうとは?

最終更新日:2026-07-31

改葬許可証とは、遺骨を今のお墓から別の場所へ移す(改葬する)ために市区町村役場が発行する許可証です。この許可証がないとご遺骨を移動できません。

改葬は「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、役所への申請が必須の手続きです。手続きなしに遺骨を勝手に移動させることは同法違反となります。

取得の流れは、①新しい移転先から「受入証明書」を受け取る②現在の墓地管理者から「埋葬証明書」を発行してもらう③現在のお墓がある市区町村の窓口に「改葬許可申請書」を提出する(添付書類は埋葬証明書と受入証明書)④「改葬許可証」の交付を受ける、の順です。申請手数料は無料〜数百円程度の自治体がほとんどで、交付まではほぼ即日〜数日が目安です。改葬許可申請は遺骨1体(1柱)につき1枚の申請書が必要で、複数人分の遺骨を移動させる場合はその人数分の申請書が必要です。

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