青山霊園の墓じまいは誰に相談する?港区への改葬許可申請と管理所への返還手続きを解説
青山霊園の墓じまいは、港区(改葬許可申請)と青山霊園管理所(墓所返還手続き)の2つの窓口への申請が必要です。指定石材店制度がなく石材店を自由に選べるため相見積もりが取れます。撤去費用の目安・後継者がいない場合の施設変更制度・港区の申請窓口を解説します。
墓じまい 完全ガイドシリーズ
墓じまいの全体像・手続き・費用を一から確認する目次
青山霊園の墓じまいで必要な手続きは何がある?
青山霊園は東京都が運営する都立霊園のため、寺院墓地とは異なり離檀料は発生しません。ご住職との交渉という精神的な負担がない点は、都立霊園ならではの安心材料です。
その一方で、都立霊園ならではの手続きが2つあります。
- 1港区への改葬許可申請(遺骨を別の場所に移すための行政手続き)
- 2青山霊園管理所(東京都公園協会)への墓所返還手続き(現在の区画を都に返す手続き)
この2つの窓口をそれぞれ通す必要がある点が、青山霊園の墓じまいで最初に押さえておきたいポイントです。どちらか一方だけでは手続きが完了しません。
また、青山霊園には民営霊園にあるような指定石材店制度がありません。墓石の撤去を依頼する石材店は自由に選べるため、複数社から相見積もりを取ることができます(詳しくは後述)。
お墓のミカタが都立霊園の墓じまいを検討した方30人に調査したところ、「窓口が霊園と区役所の2つに分かれていることを知らなかった」と回答した方が63%を占めました(お墓のミカタ調べ、2026年7月実施)。まず「2つの窓口がある」と知っておくだけで、手続きの見通しが立てやすくなります。
青山霊園の墓じまいはどんな流れで進める?
青山霊園の墓じまいは、大きく分けて6つのステップで進みます。
- 1新しい供養先を決め、受入証明書(使用許可証の写し等)を取得する
- 2青山霊園管理所へ事前相談し、墓所返還の手続き方法を確認する
- 3港区の地区総合支所へ改葬許可証交付申請書を提出する(墓地管理者証明欄には青山霊園管理所の証明が必要)
- 4改葬許可証の交付を受ける
- 5石材店に墓石の撤去・カロート(納骨室)解体・整地を依頼する(閉眼供養を行う場合はこのタイミングで)
- 6青山霊園管理所へ使用終了届を提出し、墓所を返還する
ステップ2と3は順番が前後することもあります。まずは青山霊園管理所に事前相談すると、必要書類や手順を具体的に案内してもらえるため、迷ったときはここから始めるのがおすすめです。
青山霊園管理所
住所:〒107-0062 東京都港区南青山2-32-2
電話:03-3401-3652
(受付時間等の詳細は管理所へ直接ご確認ください)
墓じまいの全体フロー(全6ステップ)
親族の同意・話し合い
親戚間で費用や改葬先について合意を得ます
お寺(管理者)への相談
菩提寺へ離檀の意向と感謝を伝えます
新しい納骨先を決める
契約して「受入証明書」を発行してもらいます
役所で「改葬許可」申請
書類をそろえて「改葬許可証」を入手します
閉眼供養・墓石撤去
お性根抜きを行い、石材店が墓石を解体・更地にします
新しい納骨先への引っ越し
取り出したご遺骨と許可証を持参し、納骨します
青山霊園の墓じまい費用はいくらかかる?
青山霊園の墓じまいでかかる費用は、「新規に区画を取得する際の使用料」と「墓石撤去などの原状回復費用」の2種類に分けて考える必要があります。
東京都公園協会「TOKYO霊園さんぽ」が公開する東京都霊園使用料・管理料・手数料一覧表(令和6年4月1日改定)によると、青山霊園の一般埋蔵施設使用料は1㎡あたり2,970,000円(第一区の場合)で、都立8霊園の中で最も高額です。都心の一等地という立地を考えると、新規に区画を求める方にとっては大きな費用となります。
一方、既存のお墓を維持する場合の年間管理料は、実は霊園による差がありません。東京都霊園条例により、一般埋蔵施設の管理料は都立霊園全園共通で1㎡あたり750円・年と定められています。青山霊園だから管理料が高い、ということはありません。
墓じまいで実際に費用がかかるのは、墓石・カロート・囲障の撤去と整地にかかる原状回復費用です。石材店の相場は1㎡あたり10〜20万円程度とされています。青山霊園には指定石材店制度がないため、この工事は自由に選んだ石材店へ依頼でき、複数社から見積もりを取って比較することが可能です。
原状回復(墓石撤去・整地)は、東京都霊園条例上、使用者の負担が原則です。「知事が特別の事情があると認めるとき」に限り原状回復が免除される規定がありますが、これは個別の事情に応じた例外的な扱いであり、標準的に免除されるものではありません。「都立霊園は撤去費が無料になる」といった案内を見かけることがありますが、原則は使用者負担であることを前提に、青山霊園管理所へ直接確認することをおすすめします。
後継者がいない場合はどうすればいい?
自分の代で青山霊園のお墓を維持する人がいなくなる場合、東京都には施設変更制度という選択肢があります。
施設変更制度とは、承継者がいない都立霊園使用者が、現在の墓所を都に返還し、遺骨を都の合葬埋蔵施設へ共同で埋蔵してもらう制度です。この制度を利用すると、新たな使用料や年間管理料は不要になります。
募集は年3回、次のスケジュールで行われています(年度により変動するため最新情報は東京都公園協会へご確認ください)。
| 回 | 申請受付期間の目安 | 許可予定日の目安 |
|---|---|---|
| 第1回 | 5月上旬〜中旬 | 9月下旬 |
| 第2回 | 8月上旬〜中旬 | 11月下旬 |
| 第3回 | 10月中旬〜下旬 | 翌年1月下旬 |
申請から合葬までの流れは、施設変更申請 → 現状回復工事(許可日から60日以内に完了)→ 改葬許可申請(港区)→ 納骨予約 → 遺骨の移送・納骨、という順番です。
施設変更制度は「新たな使用料・管理料が不要になる」制度であり、墓石の撤去・原状回復にかかる費用そのものが免除されるわけではありません。この点を誤解して「墓じまい業者への依頼が一切不要」と考えてしまうと、後で想定外の費用が発生することがあります。事前に青山霊園管理所へ、ご自身のケースでの費用負担を確認しておくと安心です。
港区への改葬許可申請はどこに出せばいい?
改葬許可申請は、青山霊園が所在する港区の窓口で行います。港区には5つの地区総合支所があり、いずれの窓口でも申請を受け付けています。青山霊園(南青山)の最寄りは赤坂地区総合支所です。
| 窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 赤坂地区総合支所 区民課(青山霊園の最寄り) | 03-5413-7012 |
| 芝地区総合支所 区民課 | 03-3578-3153 |
| 麻布地区総合支所 | 03-5114-8821 |
| 高輪地区総合支所 | 03-5421-7612 |
| 芝浦港南地区総合支所 | 03-6400-0021 |
必要書類は、改葬許可証交付申請書(青山霊園管理所が墓地管理者証明欄に証明)、改葬先の使用許可証または契約書(原本とコピー)、申請者の本人確認書類です。手数料は無料で、書類に不備がなければ即日交付が原則です。郵送での申請にも対応しており、返信用封筒に切手を貼って同封すれば、許可証は後日郵送で届きます。
港区「改葬許可証の交付申請」公式ページもあわせてご確認ください。
よくあるご質問
Q青山霊園の墓じまいに離檀料はかかりますか?
Q青山霊園の撤去費用の相場はいくらですか?
Q港区外に住んでいますが、青山霊園の墓じまいはできますか?
Q後継者がいない場合、青山霊園のお墓はどうなりますか?
Q青山霊園管理所の連絡先を教えてください。
監修
お墓のミカタ編集部
お墓をどうするかで悩む方に向けて、選択肢と判断材料を分かりやすくお届けすることを目指しています。記事内の法的手続きや費用に関する情報は、公的機関の資料や業界資料を参考に作成しておりますが、最新の情報は必ず各自治体・関連事業者にご確認ください。
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