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墓じまい

雑司ケ谷霊園の墓じまい|費用・改葬・墓所返還の手続きを公式情報で解説

雑司ヶ谷霊園の墓じまいは、豊島区役所(改葬許可申請)と雑司ヶ谷霊園管理事務所(墓所返還手続き)の2つの窓口で進めます。東京都は墓じまい工事の固定料金を公表しておらず、墓石・カロート・囲障の撤去と整地などの原状回復は使用者負担です。改葬許可は霊園が発行する専用の申請書を使います。返還に必要な書類、使用許可から3年以内の使用料返還、施設変更制度も解説します。

11分で読めます最終更新: 2026.10.04

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お墓のミカタ 編集長

お墓のミカタ編集部

墓じまい 完全ガイドシリーズ

墓じまいの全体像・手続き・費用を一から確認する

目次

  1. 1.雑司ヶ谷霊園の墓じまいで必要な手続きは何がある?
  2. 2.雑司ヶ谷霊園の墓じまいはどんな流れで進める?
  3. 3.雑司ヶ谷霊園の墓じまい費用はいくらかかる?
  4. 4.墓所を返還するには何が必要か?書類と原状回復の範囲は?
  5. 5.使用許可から3年以内に返還した場合、使用料は戻る?
  6. 6.後継者がいない場合はどうすればいい?
  7. 7.豊島区への改葬許可申請はどこに出せばいい?
  8. 8.費用や墓じまい全体の流れをもっと知りたいときは?
  9. 9.この記事の参考・出典は?

雑司ヶ谷霊園の墓じまいで必要な手続きは何がある?

雑司ヶ谷霊園は東京都が運営する都立霊園のため、寺院墓地とは異なり離檀料は発生しません。ご住職との交渉という精神的な負担がない点は、都立霊園ならではの安心材料です。

その一方で、都立霊園ならではの手続きが2つあります。

  1. 1豊島区役所への改葬許可申請(遺骨を別の場所に移すための行政手続き)
  2. 2雑司ヶ谷霊園管理事務所(東京都公園協会)への墓所返還手続き(現在の区画を都に返す手続き)

この2つの窓口をそれぞれ通す必要がある点が、雑司ヶ谷霊園の墓じまいで最初に押さえておきたいポイントです。どちらか一方だけでは手続きが完了しません。

また、雑司ヶ谷霊園には民営霊園にあるような指定石材店制度がありません。墓石の撤去を依頼する石材店は自由に選べるため、複数社から相見積もりを取ることができます(詳しくは後述)。

「窓口が霊園と区役所の2つに分かれていることを知らなかった」という声は少なくありません。まず「2つの窓口がある」と知っておくだけで、手続きの見通しが立てやすくなります。

▶墓じまいとは?費用・流れ・手続きを完全解説

雑司ヶ谷霊園の墓じまいはどんな流れで進める?

雑司ヶ谷霊園の墓じまいは、大きく分けて6つのステップで進みます。

  1. 1新しい供養先を決め、受入証明書(使用許可証の写し等)を取得する
  2. 2雑司ヶ谷霊園管理事務所へ事前相談し、墓所返還の手続き方法を確認する
  3. 3豊島区役所へ改葬許可証交付申請書を提出する(墓地管理者証明欄には雑司ヶ谷霊園管理事務所の証明が必要)
  4. 4改葬許可証の交付を受ける
  5. 5石材店に墓石の撤去・カロート(納骨室)解体・整地を依頼する(閉眼供養を行う場合はこのタイミングで)
  6. 6雑司ヶ谷霊園管理事務所へ使用終了届を提出し、墓所を返還する

ステップ2と3は順番が前後することもあります。まずは雑司ヶ谷霊園管理事務所に事前相談すると、必要書類や手順を具体的に案内してもらえるため、迷ったときはここから始めるのがおすすめです。都立霊園から改葬する場合は専用の申請書があるため、豊島区の窓口だけでなく管理事務所にも事前に問い合わせておくとスムーズです。

雑司ヶ谷霊園管理事務所

住所:東京都豊島区南池袋4-25-1

電話:03-3971-6868

(受付時間等の詳細は管理事務所へ直接ご確認ください)

墓じまいの全体フロー(全6ステップ)

1.

親族の同意・話し合い

親戚間で費用や改葬先について合意を得ます

2.

お寺(管理者)への相談

菩提寺へ離檀の意向と感謝を伝えます

3.

新しい納骨先を決める

契約して「受入証明書」を発行してもらいます

4.

役所で「改葬許可」申請

書類をそろえて「改葬許可証」を入手します

5.

閉眼供養・墓石撤去

お性根抜きを行い、石材店が墓石を解体・更地にします

6.

新しい納骨先への引っ越し

取り出したご遺骨と許可証を持参し、納骨します

雑司ヶ谷霊園の墓じまい費用はいくらかかる?

雑司ヶ谷霊園の墓じまいでかかる費用は、「新規に区画を取得する際の使用料」と「墓石撤去などの原状回復費用」の2種類に分けて考える必要があります。

東京都公園協会「TOKYO霊園さんぽ」が公開する東京都霊園使用料・管理料・手数料一覧表(令和8年4月1日現在)によると、雑司ヶ谷霊園の一般埋蔵施設使用料は1㎡あたり2,144,000円です(改定前は2,025,000円)。青山霊園(1㎡あたり3,200,000円)に次いで高く、谷中霊園・染井霊園と並んで都心エリアの霊園として高めの水準にあります。なお、この使用料は新しく区画を取得するときの金額で、墓じまいそのものの費用ではありません。

一方、既存のお墓を維持する場合の年間管理料は、実は霊園による差がありません。東京都霊園条例により、一般埋蔵施設の管理料は都立霊園全園共通で定められています。令和8年4月1日現在は1㎡あたり810円・年です(改定前は750円)。「雑司ヶ谷は管理料が特に安い」という情報を見かけることがありますが、正確には全園共通の金額であり、雑司ヶ谷霊園だけが特別に安いわけではありません。

墓じまいで実際に費用がかかるのは、墓石・カロート・囲障の撤去と整地にかかる原状回復費用です。東京都は雑司ヶ谷霊園の墓じまい工事について、「総額○万円」という固定料金を公表していません。工事の内容は、墓所の面積、墓石の大きさ、基礎、カロート、樹木の有無などで変わるためです。

費用の種類内容
墓石・カロート・囲障の撤去原状回復の対象(一般墓所)
地固め・整地更地に戻す工事
樹木の伐採・抜根樹木がある場合
遺骨の取り出し・移動改葬先へ移すための作業
改葬先の費用新しい墓地・納骨堂・永代供養墓などの使用料

全国的な「墓じまいの相場」をそのまま当てはめず、ご自身の墓所で必要な原状回復の範囲を管理事務所に確認したうえで、見積もりを取ることをおすすめします。雑司ヶ谷霊園には指定石材店制度がないため、この工事は自由に選んだ石材店へ依頼でき、複数社から見積もりを取って比較することが可能です。全体の費用の考え方は墓じまいの費用相場と内訳も参考にしてください。石材店をお探しの方は墓石ナビをご利用ください。

重要

原状回復(墓石撤去・整地)は、東京都霊園条例上、使用者の負担が原則です。「知事が特別の事情があると認めるとき」に限り原状回復が免除される規定がありますが、これは個別の事情に応じた例外的な扱いであり、標準的に免除されるものではありません。原則は使用者負担であることを前提に、雑司ヶ谷霊園管理事務所へ直接確認することをおすすめします。

墓所を返還するには何が必要か?書類と原状回復の範囲は?

東京都公園協会の「都立霊園 埋蔵施設・みたま堂 使用の手引」では、お墓を使用しなくなった場合、遺骨を都立霊園以外の寺院等へ改葬するとともに、使用していた施設を自費により原状(当初貸付時の状態、更地)に回復する必要があるとされています。使用中の都立霊園の窓口に相談のうえ、必要書類をそろえて返還の手続きをします。

返還の手続きに必要な書類

  1. 1使用者(名義人)の実印
  2. 2使用者(名義人)の実印の印鑑登録証明書(申請日において、発行から3か月以内のもの)
  3. 3都立霊園使用許可証
  4. 4埋蔵施設使用終了届(使用中の霊園窓口に備えてあります)

場合によって同意書などが必要になることがあり、追加書類を求められる場合もあります。

一般墓所の原状回復はどこまで必要?

区分原状回復の範囲
一般墓所墓石、カロートおよび囲障の撤去、地固めおよび整地、樹木があれば伐採・抜根

「墓石だけ撤去すれば終わり」とは限りません。墓所の状態によって必要な工事が変わるため、石材店に見積もりを依頼する前に、雑司ヶ谷霊園管理事務所で返還の条件を確認してみてください。

返還後の管理料がいつまで発生するかなど、細かな取り扱いについても、事前に管理事務所へ確認しておくと安心です。

出典:東京都公園協会「都立霊園 埋蔵施設・みたま堂 使用の手引」

使用許可から3年以内に返還した場合、使用料は戻る?

手引では、使用許可を受けた日から3年以内に遺骨を改葬して原状回復した方、もしくは未使用で返還の手続きをした方には、納めた使用料の半額を返還するとされています。分納中の場合は、納付済額が使用料金額の半分を超えた分が返還されます。

長年使用している墓所では通常あてはまりませんが、使用開始から間もない場合は、雑司ヶ谷霊園管理事務所へ確認してみてください。

出典:東京都公園協会「都立霊園 埋蔵施設・みたま堂 使用の手引」

後継者がいない場合はどうすればいい?

自分の代で雑司ヶ谷霊園のお墓を維持する人がいなくなる場合、東京都には施設変更制度という選択肢があります。

施設変更制度とは、承継者がいない都立霊園使用者が、現在の墓所を都に返還し、遺骨を都の合葬埋蔵施設へ共同で埋蔵してもらう制度です。この制度を利用すると、新たな使用料や年間管理料は不要になります。東京都公園協会の「施設変更制度のご案内」では、次のように案内されています。

  • 対象は、都立霊園の使用者でお墓の承継者がいない方
  • 現在使用しているお墓を返還し、遺骨を東京都の合葬式墓地へ改葬する
  • 使用者自身がお墓を管理する必要がなく、使用料・年間管理料は不要
  • 現在のお墓を更地にする費用は使用者の負担
  • 年度により実施の有無、受入霊園、受付期間などが異なるため、毎年4月以降に使用中の霊園へ問い合わせる

募集は年3回、次のスケジュールで行われています(年度により変動するため最新情報は東京都公園協会へご確認ください)。

回申請受付期間の目安許可予定日の目安
第1回5月上旬〜中旬9月下旬
第2回8月上旬〜中旬11月下旬
第3回10月中旬〜下旬翌年1月下旬

申請から合葬までの流れは、施設変更申請 → 現状回復工事(許可日から60日以内に完了)→ 改葬許可申請(豊島区)→ 納骨予約 → 遺骨の移送・納骨、という順番です。

注意

施設変更制度は「新たな使用料・管理料が不要になる」制度であり、墓石の撤去・原状回復にかかる費用そのものが免除されるわけではありません。この点を誤解して「墓じまい業者への依頼が一切不要」と考えてしまうと、後で想定外の費用が発生することがあります。事前に雑司ヶ谷霊園管理事務所へ、ご自身のケースでの費用負担を確認しておくと安心です。

なお、雑司ヶ谷霊園は人気の高い霊園で、東京都の令和7年度使用者募集における一般埋蔵施設の応募倍率は3.6倍でした。区画を新たに求める方にとっては狭き門である一方、既存の使用者にとっては人気エリアのお墓であることの裏返しでもあります。

▶おひとりさま・後継者なしのお墓問題

豊島区への改葬許可申請はどこに出せばいい?

改葬許可申請は、雑司ヶ谷霊園が所在する豊島区の窓口で行います。窓口は豊島区役所本庁舎3階8番窓口の総合窓口課証明グループです。

豊島区役所 総合窓口課証明グループ

住所:〒170-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1(本庁舎3階8番窓口)

電話:03-3981-4766

必要書類は、改葬許可申請書、現在の埋葬・納骨地の管理者(雑司ヶ谷霊園管理事務所)による証明書、改葬先の管理者が遺骨の受け入れを認める証明書です。手数料は無料です。郵送での申請にも対応していますが、事前に証明グループへ電話で問い合わせることが案内されています。ファクスでの申請は受け付けていません。

重要

豊島区には一般の墓地向けの改葬許可申請書がありますが、雑司ヶ谷霊園から改葬する場合は使いません。豊島区の公式ページでは、都立霊園(雑司ヶ谷霊園・染井霊園)から改葬する場合は「都立霊園の管理事務所が発行する、埋葬証明書を兼ねた改葬許可申請書」を使うよう案内しています。区のサイトから一般用の申請書をダウンロードして先に記入するのではなく、まず雑司ヶ谷霊園管理事務所へ確認しましょう。

改葬には市区町村長の許可が必要です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。

注意

雑司ヶ谷霊園管理事務所(電話03-3971-6868)と、豊島区役所の改葬許可申請窓口(電話03-3981-4766)は別の連絡先です。霊園側の手続きと行政側の手続きで問い合わせ先が異なる点に注意してください。

豊島区「埋葬(納骨)してあるお骨を別の場所に移したいときは(改葬許可申請)」公式ページもあわせてご確認ください。

改葬先や都内の他の霊園も地域から探したい方は東京都の霊園を探すもご覧ください。

この記事の参考・出典は?

この記事は、次の公式情報をもとに整理しています。最新の内容は、各公式ページや雑司ヶ谷霊園管理事務所でご確認ください。

よくあるご質問

Q雑司ヶ谷霊園の墓じまいに離檀料はかかりますか?

A.かかりません。雑司ヶ谷霊園は東京都が運営する都立霊園で、寺院墓地のような檀家関係がそもそも存在しないためです。ただし、墓石の撤去費用(原状回復費用)や、閉眼供養を依頼する場合のお布施は別途発生します。

Q雑司ヶ谷霊園管理事務所と豊島区役所、どちらに連絡すればいいですか?

A.手続きの内容によって異なります。墓所の返還・事前相談・改葬許可証への証明は雑司ヶ谷霊園管理事務所(03-3971-6868)、改葬許可証の交付申請は豊島区役所総合窓口課証明グループ(03-3981-4766)が窓口です。両方の手続きが必要になるため、まずは霊園管理事務所へ事前相談することをおすすめします。

Q雑司ヶ谷霊園の墓じまい費用はいくらですか?

A.東京都は雑司ヶ谷霊園の墓じまい工事について、固定料金を公表していません。一般墓所では墓石・カロート・囲障の撤去、地固め・整地、樹木があれば伐採・抜根までが原状回復の範囲で、その費用は使用者の負担です。雑司ヶ谷霊園には指定石材店制度がないため、管理事務所で原状回復の範囲を確認したうえで、複数の石材店から見積もりを取って比較できます。

Q豊島区外に住んでいますが、雑司ヶ谷霊園の墓じまいはできますか?

A.可能です。改葬許可申請は郵送でも対応していますが、事前に豊島区役所総合窓口課証明グループ(03-3981-4766)へ電話で問い合わせることが案内されています。詳しい必要書類も事前にご確認ください。

Q後継者がいない場合、雑司ヶ谷霊園のお墓はどうなりますか?

A.管理料の未納が続くと無縁墓として扱われる可能性がありますが、その前に施設変更制度を利用して都の合葬埋蔵施設へ移行する選択肢があります。年3回募集があり、新たな使用料・管理料は不要になります。ただし原状回復費用は別途かかるため、早めに雑司ヶ谷霊園管理事務所へ相談することをおすすめします。

Q墓所の返還には何の書類が必要ですか?

A.東京都の使用の手引では、使用者(名義人)の実印、実印の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)、都立霊園使用許可証、埋蔵施設使用終了届の4点が示されています。場合によって同意書などが必要になることもあるため、雑司ヶ谷霊園管理事務所で事前に確認してください。

Q使用許可から3年以内に返還すると使用料は戻りますか?

A.東京都の使用の手引では、使用許可日から3年以内に遺骨を改葬して原状回復した場合などに、納めた使用料の半額が返還されるとされています。使用開始から間もない場合は、管理事務所へ確認してください。

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お墓のミカタ 編集長

お墓のミカタ編集部

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